情報BOX管路開放(貸し出し条件)
1. 認定電気通信事業者であること。
2. 有線テレビジョン放送事業者等の敷設する光ファイバーケーブル等の通信線であること。
3. 供給目的の利用でないこと。(ネット網整備であること)
4. 1占用希望者において、2管路以上の占用は認めません。
また、既に開放を行っているため、調整のうえ、1管に複数の事業者が入溝する場合もあります。(共有ケーブル、インナー管による分割等)
5. 複数占用希望者があった場合、道路管理者が事業計画等の提出を求める場合があります。
6. 貸し出しを行った区間において、後に電線共同溝を整備することとなった場合は、電線共同溝に入溝するか、情報ボックスから撤退していただくかのどちらかとなります。
その際の移設、除去その他必要な措置は、占用者の負担となりますので注意して下さい。
7. 道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他道路管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合には、占用者の負担となりますので注意してください。
8. その他詳細は「情報ボックス利用の手引き」による他、「占用許可書の許可条件」によるものとします。
9. その他、疑義が生じた場合、その都度道路管理者と協議していただきます。
10. 情報ボックスの貸し出しを受けた場合は、「関東地方整備局相武国道事務所電線共同溝・情報ボックス連絡協議会」の構成メンバーとなり、協議会に参加するとともに、管理マニュアル(案)等に従い維持・管理等を実施していただきます。
お問い合わせ先
管理第一課
042-643-2007