建設産業
宅地建物取引業者は、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保するため、宅地建物取引業法はもとより、業務に関連するその他の法令等の規定を遵守し、もって、宅地建物取引業の健全な発展を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図っていくことが求められています。
しかしながら、必ずしも、宅地建物取引業法及び関連するその他の法令等の規定が遵守されず、業務の適正な運営等が確保されない場合が考えられますので、このようなことに備え、宅地建物取引業法の規定に違反した場合について監督処分の規定が設けられています。
国土交通省では、監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、違反行為等の抑止を図る観点から、下記のとおり宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準を定めています。