建設産業
宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。
そして、宅地建物取引業を営む事務所を、二以上の都道府県に設置する場合、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業の免許に関するご案内です。
を業として行うものを言います。
「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
また、免許の有効期間は5年間となっています。