免許の申請等を提出する際は、「宅地建物取引業免許申請の手引き」をご確認の上、提出してください。
【オンライン申請】
国土交通大臣への免許申請等は令和6年5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始しています。
(詳細外部リンク)
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省HP)[外部サイト]
【紙(郵送)による申請】
紙による免許申請等は下記(1)~(3)を確認の上、免許申請・変更届出等を作成ください。
下欄に様式及び郵送チェックリストを掲載しておりますのでご活用ください。
(1)免許申請書の入手方法
免許申請書に必要な書類は、各都道府県の宅地建物取引業協会などで販売されています。
【宅地建物取引業者免許証の交付に係る返信用封筒に貼付する切手について】
返信に必要な料金分(郵便基本料金+簡易書留料金分)の切手を貼付してください(レターパックプラスでも可)。
※免許証はA4サイズになりますので、角形2号の封筒をご使用ください。
※返信に必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、不足分の切手を郵送いただくか、免許証を受け取りに来ていただきます。
(2)手数料等
国土交通大臣の免許を新規に受ける場合は登録免許税9万円を、更新の免許を受ける場合には手数料3万3000円を納める必要があります。
なお、都道府県知事の免許については、各都道府県が手数料を定めております。
※新規の申請書の提出先が関東地方整備局の場合は、納付書の税務署名を浦和税務署としてください。
納付手続は、国庫金の受入を行う金融機関で可能です。
「取扱金融機関は日本銀行HPをご覧ください。」
日本銀行について[外部サイト]
(注)各金融機関の取扱時間については、各金融機関にご確認ください。
(3)申請書・変更届等の提出先
◇令和6年5月25日より申請書類等の提出先が変更となりました。[PDF:108KB]
申請書・変更届等を提出する際は、必ず「郵送チェックリスト」を同封してください。