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環境保全対策


事後調査とは
 

   外環(関越〜東名)事業では、環境影響評価法に基づき平成19年4月に環境影響評価書を公告・縦覧しました。
   事業者は、この環境影響評価書に記載した内容に従い事後調査を実施します。

■事後調査の手続きとは?

・工事着手時の手続きとして、着工の報告及び事後調査を実施するための計画(事後
  調査の計画)を知事に報告しています。※1 

・工事着手後は、工事の施工中に係る事後調査の結果を知事に報告します。

・工事が完了したときは、知事にその旨を遅滞なく報告し、工事の完了後に係る事後調
  査の結果を報告します。

 
事後調査における調査事項とは?  <東京都環境影響評価事後調査基準より抜粋>

・調査内容は、環境影響評価書に記載した予測事項の状況、事後調査実施時における
  予測条件の状況及び環境保全のための措置の実施状況とする。

・環境保全のための措置の実施状況は、必要に応じて、予測・評価項目以外の項目に
  関するものについても調査する。

※1:着工の報告及び事後調査の計画は、平成24年3月23日付け都知事報告済み。

 
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