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環境保全対策
●
事後調査とは
外環(関越〜東名)事業では、環境影響評価法に基づき平成19年4月に環境影響評価書を公告・縦覧しました。
事業者は、この環境影響評価書に記載した内容に従い事後調査を実施します。
■事後調査の手続きとは?
・工事着手時の手続きとして、着工の報告及び事後調査を実施するための計画(事後
調査の計画)を知事に報告しています。
※1
・工事着手後は、工事の施工中に係る事後調査の結果を知事に報告します。
・工事が完了したときは、知事にその旨を遅滞なく報告し、工事の完了後に係る事後調
査の結果を報告します。
■
事後調査における調査事項とは?
<東京都環境影響評価事後調査基準より抜粋>
・調査内容は、環境影響評価書に記載した予測事項の状況、事後調査実施時における
予測条件の状況及び環境保全のための措置の実施状況とする。
・環境保全のための措置の実施状況は、必要に応じて、予測・評価項目以外の項目に
関するものについても調査する。
※1:着工の報告及び事後調査の計画は、平成24年3月23日付け都知事報告済み。
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