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手続き及び事業の流れ


生活再建救済制度

■生活再建救済制度について
外環の都市計画に関係する
地権者の方の生活再建を支援する取り組みをはじめました。

外環沿線区市の土地開発公社、区市、東京都並びに国土交通省は相互協力し、東京外かく環状道路(関越道〜東名高速間)の都市計画制限により生活設計に支障をきたしている地権者の方の救済措置として、「生活再建救済制度」を創設しました。
この制度は、区市の土地開発公社が、ご希望される方の申し出にもとづき、現在の都市計画線(※)を基本に、計画線にかかる土地および家屋等を補償し、取得するものです。
本制度について、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

(※)都市計画変更(H19/4/6告示)に伴い制度の適用条件が変更されています。
   詳細については下記窓口へお問い合わせ下さい。


生活再建救済制度の手続きの流れ
1  事前相談の申込
区市の窓口にある申込用紙に必要事項をご記入の上、位置図(住宅地図等)、登記簿の謄本及び公図の写しを添付しご提出していただきます。
2  事前相談
区市の担当者が直接お会いして、申込者の方のご事情や土地の使用状況、隣地の状況等をお伺いします。
3  買取申出
事前相談の後、本制度をご理解いただいた上、改めて、買取申出書をご提出していただきます。
4  測量及び物件調査
実際に申出者の方のお宅に立ち入り、測量や隣地との境界確定、物件調査をさせていただき、補償額を算定させていただきます。
5  交 渉
算定させていただいた土地や家屋等の補償額について、申出者の方と個別に交渉させていただきます。
6  契 約
申出者の方と用地補償についての契約を結ばせていただき、土地の引渡しを受けた後、補償額をお支払いいたします。
 

これら外環に関する窓口は
国土交通省関東地方整備局外かく環状国道事務所
電話フリーダイヤル 0120−34−1491(外環専用ダイヤル)
東京都都市整備局都市基盤部外かく環状道路担当  
電話 03−5388−3279(直通)

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