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項目 |
基準値 |
カドミウム
全シアン
鉛
六価クロム
砒素
総水銀
アルキル水銀
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素
ほう素 |
0.01mg/L以下
検出されないこと
0.01mg/L以下
0.05mg/L以下
0.01mg/L以下
0.0005mg/L以下
検出されないこと
検出されないこと
0.02mg/L以下
0.002mg/L以下
0.004mg/L以下
0.02mg/L以下
0.04mg/L以下
1mg/L以下
0.006mg/L以下
0.03mg/L以下
0.01mg/L以下
0.002mg/L以下
0.006mg/L以下
0.003mg/L以下
0.02mg/L以下
0.01mg/L以下
0.01mg/L以下
10mg/L以下
0.8mg/L以下
1mg/L以下 |
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
達成期間:直ちに達成、維持されるように努める。
海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
昭和46年12月28日環境庁告示第59号
(平成11年2月22日環境庁告示第14号改正)
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