最寄りの出張所で受け付けています。
次のような付近の略図と物件の寸法がわかる構造図などをかいていただきます。
※記入にあたっては係員にお問い合わせください。
料金は、占用する物件の種類、大きさ、又は、地区などによって異なります。また、このほか国道、都道、県道、市町村道によっても料金が異なります。
※道路の占用料は、道路法第39条に基づいて定められており、安全で円滑な道路整備と管理するための貴重な財源となります。