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ホーム企業の方へ各種申請手続き > 道路の占用とは(道路の占用に関する申請)

道路の占用とは(道路の占用に関する申請)

道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、いうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用といいます。

高さや幅の規定はどうなっているの?

高さは2.5m以上、出幅は1.0m以内です。歩道は、歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できなければなりません。歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5mと定められています。もし、この高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守ってください。出幅は1.0mまで。なお、看板は個人で2物件まで許可となります。

高さ・幅の図

許可にならないものはどんなものですか?

歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。
歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。指定がある場合は自転車も通行します。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可になりません。

許可が受けられないもの

  • 置き看板・立て看板
  • 商品置場
  • 自動販売機
  • ノボリ旗や横断幕
  • 露店、売店
  • 装飾ひさしや軒
  • クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
  • 資機材、自転車やバイク、自動車
  • 広告、看板などの支柱
  • その他

※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。

許可を受けることができるもの

  • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
  • 街路灯やアーケード
  • 通路桟橋

※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」もお忘れなく。

道路の占用に関する申請窓口