道路は国民共通の大切な財産です。改めていうまでもなく、この財産は公平に使われなければなりません。
その道路上に看板や電柱等を設置する場合など、一定の物件または施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板などを突き出して設置する場合なども含まれます。
道路を占用するためには、道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
道路を勝手に使うとこんなことが起こります