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各種申請手続き

  • 道路占用

    許可される物件

    具体的には、どんなものなら許可されるのでしょうか?
    道路法第32条で示されているほか、看板・標識・工事用板囲・足場など、道路法施行令第7条に示されているものに限られます。
     

    【解説】

    歩道の幅を狭める個人の物件は、原則として許可できません。
    具体的には置き看板・立て看板・商品置き場・自動販売機・売店・ひさしや軒・クーラーの室外機・資機材・広告や看板の支柱などです。
    また、露店など一時的に設置をするもので許可できるものもありますし、許可できる物件でも、規模等により許可条件がありますので、詳細は申請窓口にお問い合わせください。
    なお、ビルの工事等で歩道の切り下げが伴う場合には、「道路工事施行承認申請」も併せてお願いいたします。
    ※歩道に自転車・バイク・自動車を駐車することは、禁止されています。
    許可が受けられない物件

    【許可が受けられない物件】

    • 置き看板・立て看板・捨て看板
    • 商品置場
    • ノボリ旗や横断幕
    • 露店、売店
    • 装飾ひさしや軒・家屋
    • クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット
    • 資機材
    • 広告、看板などの支柱
    • その他

    ※設置の期間(一時的)や、目的によって許可となる物件もあります。
    ※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。

    【許可が受けられる物件】

    • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
    • 看板、日よけ(上空のみ)、投光器
    • 街路灯やアーケード
    • CATVケーブル線
    • 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
    • その他

    ※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
    ※車を歩道に乗り入れる場合は、「道路工事施行承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。

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