各種申請手続き
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道路占用
許可される物件
具体的には、どんなものなら許可されるのでしょうか?
道路法第32条で示されているほか、看板・標識・工事用板囲・足場など、道路法施行令第7条に示されているものに限られます。
【解説】
歩道の幅を狭める個人の物件は、原則として許可できません。
具体的には置き看板・立て看板・商品置き場・自動販売機・売店・ひさしや軒・クーラーの室外機・資機材・広告や看板の支柱などです。
また、露店など一時的に設置をするもので許可できるものもありますし、許可できる物件でも、規模等により許可条件がありますので、詳細は申請窓口にお問い合わせください。
なお、ビルの工事等で歩道の切り下げが伴う場合には、「道路工事施行承認申請」も併せてお願いいたします。
※歩道に自転車・バイク・自動車を駐車することは、禁止されています。【許可が受けられない物件】
- 置き看板・立て看板・捨て看板
- 商品置場
- ノボリ旗や横断幕
- 露店、売店
- 装飾ひさしや軒・家屋
- クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット
- 資機材
- 広告、看板などの支柱
- その他
※設置の期間(一時的)や、目的によって許可となる物件もあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。【許可が受けられる物件】
- ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
- 看板、日よけ(上空のみ)、投光器
- 街路灯やアーケード
- CATVケーブル線
- 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
- その他
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※車を歩道に乗り入れる場合は、「道路工事施行承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。