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各種申請手続き

  • 道路占用

    許可内容の変更手続き

    占用許可を受けた期間がまもなく切れますが、引き続き占用したい場合どうすればいいですか?
    期間が満了する前に往復ハガキで「道路占用期間満了通知書(※1)」を郵送させていただきます。
    この通知書が届きましたら、返信用ハガキ(道路占用許可申請書(更新)(※2))に必要事項をご記入の上ご返送ください。以上で、占用期間の更新手続きは「終了」します。

    ※1 道路占用期間満了通知書

    道路占用期間満了通知書

    ※2 道路占用許可申請書(更新)

    道路占用許可申請書(更新)

    占用物件を取り外しました。どうすればいいですか?
    住所(または氏名・名称・代表者)が変更になりました。どうすればいいですか?
    いずれの場合も、道路占用「廃止」「住所変更」「名称変更」の届書を提出していただければ結構です。
    ただし、この届書のご提出がなく廃止や変更をされた場合は、占用物件がないのに占用料を請求してしまったり、全く違う人や会社に請求してしまうことにもなりかねませんので、廃止や変更の事実が発生したらすみやかに、この届書を必ずご提出してください。特に、年度末は翌年度分の手続きを進めていますので、早めにお届けください。

    許可された占用物件を取り替えようと思います。手続きは必要ですか?
    はい。占用物件の数量や形状を変更する場合には、当初占用申請された出張所で「道路占用許可申請書」の<変更>の手続きが必要となります。
    当初申請された時と同様、物件の寸法が分かる構造図などをお持ちになってご相談ください。

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〒331-9649 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番
TEL:048-669-1200  FAX:048-669-1221