各種申請手続き
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道路占用
許可内容の変更手続き
占用許可を受けた期間がまもなく切れますが、引き続き占用したい場合どうすればいいですか?
期間が満了する前に往復ハガキで「道路占用期間満了通知書(※1)」を郵送させていただきます。
この通知書が届きましたら、返信用ハガキ(道路占用許可申請書(更新)(※2))に必要事項をご記入の上ご返送ください。以上で、占用期間の更新手続きは「終了」します。※1 道路占用期間満了通知書
※2 道路占用許可申請書(更新)
占用物件を取り外しました。どうすればいいですか?
住所(または氏名・名称・代表者)が変更になりました。どうすればいいですか?
いずれの場合も、道路占用「廃止」「住所変更」「名称変更」の届書を提出していただければ結構です。
ただし、この届書のご提出がなく廃止や変更をされた場合は、占用物件がないのに占用料を請求してしまったり、全く違う人や会社に請求してしまうことにもなりかねませんので、廃止や変更の事実が発生したらすみやかに、この届書を必ずご提出してください。特に、年度末は翌年度分の手続きを進めていますので、早めにお届けください。許可された占用物件を取り替えようと思います。手続きは必要ですか?
はい。占用物件の数量や形状を変更する場合には、当初占用申請された出張所で「道路占用許可申請書」の<変更>の手続きが必要となります。
当初申請された時と同様、物件の寸法が分かる構造図などをお持ちになってご相談ください。