各種申請手続き
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道路占用
許可申請の手続き
許可窓口はどこですか? また、申請書の入手方法を教えて下さい。
申請箇所を管理している出張所が申請窓口となります。また、申請書等は下記リンク先に掲載しています。
道路占用許可申請書、届出書様式(ダウンロード)|道路|国土交通省 関東地方整備局(mlit.go.jp)
出張所の地図・連絡先・管理区間は出張所の紹介をご覧ください。申請書にはどんな書類を添付するのですか?また、手続きの流れはどうなっていますか?
申請書には、付近の略図と物件の寸法が分かる構造図(※)などを付けていただきます。
例として、物件の出幅、歩道面からの高さと物件の寸法、申請者の住所・氏名・連絡先電話番号などです。
手続きの流れについては、下記をご覧ください。
※ 構造図の記入例
【解説】
歩道は歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できなければなりません。また、指定がある場合は自転車も通行できます。
歩行者が安心して通行できる高さは、基準では2.5mと定められています。もしもこの最低地上高が不足していた場合、歩行者が頭をぶつけてケガをしてしまう危険がありますので、この高さは必ず守ってください。
なお、看板は2物件まで許可を受けることができます。【手続きの流れ】 最寄りの出張所に占用申請書を提出してください。 ※押印省略可能 審査のうえ、後日道路占用許可書を交付します。(占用の有効期間が指定されるとともに許可条件が付されます) 道路占用料の納入告知書が送られます。(占用料金と納入期限が指定されています) 納入告知書に現金を添え銀行・信用金庫の窓口へ納入してください。 申請の手数料等はいくらですか?
申請用紙や手数料は無料です。ただし、設置する地域や占用の面積や数量に応じた「道路占用料」は許可の際に必要となります。
詳細は申請時に窓口担当者にお尋ねください。