建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。
▽電子申請について
令和5年1月10日より、建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始しております。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を活用することにより、他関係省庁等とのバックヤード連携による添付書類削減等、申請や届出に係る事務負担等軽減を図ることができるため、是非活用をご検討ください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて[外部サイト]
▽経営業務の管理責任者の個別認定について
経営業務の管理責任者の個別認定について[PDF:259KB]
(様式)認定申請書[Word:34KB]
(様式)認定調書(別紙6)[Excel:91KB]
最新の申請書等については、こちらからダウンロードすることが可能です。
▽申請書等へ
許可申請の手続き[外部サイト]
※申請前に最新の様式を確認して下さい。
※令和3年1月1日以降受付の申請は新様式で提出して下さい。
▽別紙8「変更届出書」
こちらからダウンロードしてください。
建設業法の改正の詳細については、以下のページをご覧下さい。
品確法・建設業法・入契法等の改正について[外部サイト]
※解体工事業については平成28年6月1日施行です。詳細は、以下のページをご覧ください。
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(平成28年6月1日施行)[外部サイト]
国土交通大臣の許可を受けている建設業者のうち、関東地方整備局管内に主たる営業所がある建設業者に限り、関東地方整備局にて「許可証明書」の交付を行っています。
許可証明書の取扱いが変わります。[PDF:80KB]
▽許可証明書の交付について[PDF:849KB]
▽英文許可証明書の発給について[PDF:849KB]
(記載例)発給申請書[Word:36KB]
(参考)建設業許可における建設工事の種類の英語表記[PDF:63KB]
関係法令及び通達については、以下のページをご覧下さい。
関係法令[外部サイト]
通達[外部サイト]
建設業許可業者数については、以下のページをご覧下さい。
建設業許可業者数:各年度末(3月31日)現在[外部サイト]
国土交通大臣(関東地方整備局管内に本店を置く場合)の許可を受けようとする場合は下記のお問い合わせ先へ、それ以外の許可を受けようとする場合については、許可を受けようとする許可行政庁へ直接お尋ね下さい。)
許可行政庁一覧[外部サイト]
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048(601)3151
・建設業係(建設業許可に関する件)
・建設業技術係(業種判定・指定学科判定・技術者制度・施工体制及び一括下請指導等)