国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
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河川利用のQ&A

【河川法の手続きが必要な場合】

 下記の場合には、河川法の許可手続きが必要となりますので、管轄の出張所にお問い合わせください。
 
 ・河川や堤防等を排他的、独占的に利用(占用)する場合(河川法第24条)
 ・工作物の新築・改築又は除去する場合(同第26条第1項)
 ・盛土、切土のように土地の形状を変える場合又は、竹木の植栽又は伐採を行う場合(同第27条第1項)
 ・河川の水を取水する場合(同第23条)
 ・河川の産出物(砂・砂利、ヨシなど)を採取する場合(同第25条)

【体験学習や資料採取など】

【花火について】

【撮影について】

【バーベキュー、テント・キャンピングカーによる宿泊について】

【水面利用(ボート・水上オートバイなど)について】

【無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)について】

【河川区域、河川保全区域について】

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〒311-2424 茨城県潮来市潮来3510 電話:0299(63)2411