国土交通省 関東地方整備局
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A.少人数による活動の場合は、河川管理者への届出の手続きはありませんが、商業行為を目的とした人数規模が多い活動については、届出が必要になることがありますので、管轄の出張所あてご連絡ください。 なお、河川敷には公園・広場など沿川市町村が管理している場所があります。そのような場所においては管理している市町村長の許可が必要になる場合がありますので、別途管理者にお問い合わせ下さい。