国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
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Q.11【水面利用(ボート・水上オートバイなど)する場合、何か届出などが必要ですか?】

A.個人的に利用する場合は、河川管理者への届出などの手続きは必要ありません。  イベントや大会で利用する場合には、河川法の許可や届出が必要となります。  詳細につきましては、管轄の出張所までお問い合わせ下さい。

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