A.少人数による個人的な撮影(趣味)の場合は、河川管理者への届出の手続きは必要ありませんが、商業行為を目的とした撮影や報道機関による撮影については、届出が必要となることがありますので、管轄の出張所あてご連絡ください。
なお、河川敷利用に相応しくない内容の撮影(例えば、殺人や暴力シーン、不法投棄のシーンなどの法令に抵触する行為や公序良俗に反する行為)はお断りする場合があります。
また、撮影セットを組んだり、他人の使用を制限したりする場合は、河川法の許可申請の対象となりますので、併せて管轄の出張所にご相談ください。