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川の利用案内

河川の利用について

 河川は公共のものですから、原則として誰もが自由に利用することができます。これを「自由使用」といいます。(例:散歩、サイクリングなど)
 とはいっても、どんな利用も自由にできるというわけではありません。他の利用者に迷惑が掛からないように十分配慮して使用することはもちろん、次のようなケースでは、利用が制限されることがあります。
 また、利用者が競合する場合は、利用者間で調整を行っていただくことになります。

河川法で制限されている行為

 河川の洪水を安全に海まで流すこと(治水)、水道水などの取水をすること(利水)、河川の敷地を公共の運動場や広場などに開放しつつ、自然環境を保全し、生活環境を向上させること(環境)の3つの役割に対し、支障の生じる恐れがある行為については河川法により制限されています。
 従って、これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは利根川上流河川事務所)の許可が必要となります。

【河川法による許可が必要な行為等】
〇河川の水を取水すること(河川法第23条)
〇河川の土地を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
〇河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
〇河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
〇河川の土地の形状を変更すること・竹木の栽植・伐採等を行うこと(河川法第27条)
〇河川保全区域内において、土地の形状を変更することまたは工作物を設置すること(政令で定める行為は除く)(河川法第55条)

※ 河川法第24条および第25条の許可は国有地に限り必要です。

河川の自由使用と注意

 河川法その他の法令に違反しない行為は、基本的に河川を自由に利用できます。
 河川の自由使用にあたっては、他の利用者及び近隣住民の迷惑とならないよう十分配慮し、お互い譲り合って利用してください。
 他者への配慮・譲り合いは自由使用に欠かせません。
 なお、多人数で河川の利用を行おうとする場合は、他の河川利用者や近隣住民に与える影響が大きい場合があることから、事前に担当出張所へご相談ください。必要に応じて、届け出の提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

 以下の主な行為は原則として自由使用の範囲内としていますが、それぞれの注意事項に留意してください。

【主な行為】
〇無人航空機の飛行(ドローン・ラジコン機等)
 無人航空機に関しては航空法等を遵守してください。
 また、渡良瀬遊水地の一部区域では、条例及びルール&マナーにより使用が禁止されています。 
 ・【渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例】
 ・ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた利根川上流河川事務所管内の基本的考え方
 ・別図1(飛行禁止区域)
〇竹木・玉石などの少量の採取
 採取する量が極めて少なく、かつ、一時的であり、社会通念上問題がないと判断される場合には、河川法による許可は不要です。
〇水面の利用
 水面は誰でも自由に使用できます。ただし、騒音や航走波を控えるよう注意してください。
 なお、許可なく船舶を係留すること及び桟橋等係留施設を設置することは河川法違反になります。
〇管内独自のルール&マナー(利根大堰・渡良瀬遊水地)
 利根大堰周辺と渡良瀬遊水地については、利用に関するルール&マナーを定めておりますので、遵守してください。
 ・利根大堰水面利用ルール&マナーについて
 ・渡良瀬遊水地ルール&マナー
 
 
以下の行為は危険・迷惑行為として社会的にも問題となっていますので、ご遠慮ください。
 ※占用地で、かつ管理者が認めている場合を除く。
 「自分は安全に配慮して利用している」「自分は迷惑をかけていない」と本人が思っていても、それが自己中心的な思いこみの場合もあります。
 河川を利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。

【主な行為】
オフロード車、モトクロスなどの走行(走行自体を目的としたもの)
 オフロード車やモトクロス等による河川敷の利用について
 なお、目的地への移動のために走行することは問題ありません。
 ただし、堤防法面を走行するなど、河川管理施設を損傷する行為はやめてください。
〇ゴルフ練習(飛球に対する危険など)
〇自転車の高速走行(衝突に対する危険など)
〇水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波の発生による他の河川利用者への迷惑など)
〇直火によるバーベキュー、たき火(火災の危険など)
〇犬の放し飼い
〇人家や他の河川利用者の周辺での無人航空機(ドローン・ラジコン機等)やモーターパラグライダーの飛行(騒音、墜落の危険など)
〇遅い時間の花火(近隣住民への騒音など)

 

河川敷境界確定の手続き

 河川敷地(国有地)に接している土地の所有者が、地積訂正・分筆・転売など自己の都合によって河川敷地との境界を明確にしたい場合は、河川敷地境界確定協議の手続きが必要となります。

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