川の利用案内
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船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~利根川水系の国が管理する区間で指定~
河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
利根川上流河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に管理する下記の河川で「船舶」を指定しました。【船舶の放置等を禁止する河川】
利根川水系利根川、渡良瀬川、思川、巴波川、早川、小山川、広瀬川
利根川水系鬼怒川【罰則の概要】
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(河川法施行令第59条第2号)
【罰則適用の施行日】
利根川水系利根川等 平成27年4月20日施行(同年4月10日官報により公示)
利根川水系鬼怒川 平成27年6月25日施行(同年6月15日官報により公示)