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渡良瀬遊水地関連情報

  • 渡良瀬遊水地について

    渡良瀬遊水地ルール&マナー



    渡良瀬遊水地スポーツ利用者等連絡協議会

    「渡良瀬遊水地ルール&マナー」が策定されました

    渡良瀬遊水地の利用の増加に伴い、利用者間での事故等が発生しています。
    このため、渡良瀬遊水地の利用に伴う事故の発生を防止するため、利用にあたってのルールとマナーの必要性が言われていました。
    ルールの策定にあたっては、より実効性のあるものとするため、利用者間で協議して作る必要があります。
    今回策定された「渡良瀬遊水地利用ルール&マナー」は、渡良瀬遊水地をスポーツ等で利用している各種団体等で組織する「渡良瀬遊水地スポーツ利用者等連絡協議会」が平成15年10月31日に組織され、その折と平成16年2月16日に開催された第2回協議会を経て策定したものです。
    渡良瀬遊水地を安全でより効果的に利用するため、渡良瀬遊水地を利用していただいている全ての方々にこの「渡良瀬遊水地利用ルール&マナー」を守っていただきたいと思っています。
    みなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
    「渡良瀬遊水地利用ルール&マナー」については、今後も議論を深め、より良い渡良瀬遊水地の利用がされるような「ルール&マナー」に育てていきたいと考えております。

    第1章・・・総則
    第2章・・・利用の原則
    第3章・・・一般利用のルール(大会を除く)
    第4章・・・スポーツ協議会等利用のルール
    第5章・・・利用のマナー
    資料・・・立ち入り禁止区域・駐車場位置図・出張所管理区分・警察署・消防署管轄及び連絡先

    第1章・・・総則

    第1条(目的)
    渡良瀬遊水地は、渡良瀬川、思川、巴波川の合流点にあって、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県の4県にまたがる総面積3,300ヘクタールの、水と緑に恵まれたわが国最大の遊水地である。周辺地域はもちろんのこと、首都圏における生命と財産を守るため、長い年月をかけ、多くの人々の努力によって今なお工事が進められている。
    この渡良瀬遊水地を訪れる人は年間約80万人に達し、実質的に首都圏における広域レクレーション拠点となっており、今後も余暇の増大に伴い更に多くの利用がなされるものと考えられるが、利用の増加とともに利用者が錯綜し、利用者間及び一般利用者との間で問題が発生している状況となっている。
    このため、利用に際しての秩序を維持するとともに、利用に伴う事故の発生を防止し、安全・快適・公平に渡良瀬遊水地を利用するためのルール&マナーをここに定めるものとする。

    第2条(定義)
    渡良瀬遊水地とは第一調節池(渡良瀬貯水池(谷中湖)を含む)、第二調節池及び第三調節池をいう。
    これに定めるルールとは、渡良瀬遊水地利用者が相互に安全・快適・公平に利用することができるための行動の指針となる事柄をいい、マナーとは利用者各人の常識的かつ主体的な行動を促す事柄をいう。
    「一般利用(者)」とは、渡良瀬遊水地をそれぞれの目的で使用する全ての利用(者)をいう。
    「陸上利用(者)」とは、一般利用(者)のうち、主に渡良瀬遊水地内の道路、建造物、公園施設を含めた利用者をいう。
    「水面利用(者)」とは、一般利用(者)のうち、主に渡良瀬貯水池(谷中湖)の水面利用及び渡良瀬遊水地での遊漁行為(釣り等)を含めた利用者をいう。
    「上空利用(者)」とは、一般利用(者)のうち、主に渡良瀬遊水地内の上空利用者をいう。

    第2章・・・利用の原則

    第3条(利用期間・利用時間)
    ◎ 渡良瀬遊水地を利用するにあたっては、気象台から当該地区に大雨洪水注意報以上が発せられた場合及び洪水期間中は、利用禁止とする。
    ◎ 渡良瀬貯水池(谷中湖)の利用時間・利用期間は、原則として以下の通りとする。
    (大会等を除く。)
    1.3月1日~10月31日:9時30分~17時
    2.11月1日~11月30日:9時30分~16時30分
    3.12月1日~2月 末日:9時30分~16時
    4.ただし、毎週月曜日(月曜日が祝祭日の場合はその翌日、また月・火曜日が祝祭日の場合はその翌日)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
    5.1月から3月については、干し上げに伴う水位低下のため、水面利用が出来ない場合がある。

    第4条(禁止事項)
    ◎渡良瀬遊水地の利用にあたっては、以下の行為を禁止する。
    1.渡良瀬遊水地を汚す行為、他の利用者への危険行為を禁止する。
    2.渡良瀬遊水地内ではむやみに動植物を荒らさず、自然形態への影響を最小限に留める。
    ◎渡良瀬貯水池(谷中湖)(以下「貯水池」という)の利用にあたっては、以下の行為を禁止する。
    1.貯水池内道路への自動車、オートバイの乗り入れを原則として禁止する。
    2.貯水池周辺の各ゲート前は、駐車を禁止する。
    3.貯水池内の水面では、水質保全上の面から、動力船による利用を原則として禁止する。
    4.北水門付近の水面、流入堤、越流堤、貯水池機場は立入を禁止する。
    5.貯水池北ブロック内、北水門、貯水池機場、ヨシ原浄化ゾーン及び貯水池内の北橋、西橋、東橋の上での魚介類の捕獲及びその行為を禁止する。
    6.指定された場所(バーベキューランド及び子供広場ゾーンの一部)以外でのバーベキュー等の炊事及び火気の使用を禁止する。
    7.貯水池内の遊泳は原則禁止とする。ただし、安全を確認し、許可されたイベントは除く。

    第3章・・・一般利用のルール(大会を除く)

    第5条(有事の対応)
    一般利用者は、有事の対応を迅速に行うため、連絡先が分かるものを携行すること。

    第6条(陸上利用について)
    1.自転車、ランニング、インラインスケート、ローラースケート等で貯水池内道路を走行する際は「反時計回り(左回り)」とし、左側通行を心掛ける。
    2.自転車、インラインスケート、ローラースケート等で渡良瀬遊水地内を走行する際は、常に歩行者等、他の通行者及び作業車両等に注意し、すれ違いや追い越しの際には、急な飛び出しにも即座に対応できる速度で走行する。
    3.自転車で走行する場合は、徐行エリア及び交差点部を最徐行する。また、集団走行をする場合は、事前申請し、許可を得なければならない。
    4.球技を行う際は安全上十分な広さを取り、道路上では行わないこと。

    第7条(水面利用について)
    1.水面利用では常に危険を伴うので、全ての水面利用者は、自己責任・自己管理のもとで、十分に注意して利用する。
    2.安全対策としてライフジャケット等を着用する。
    3.利用にあたり、使用する大きな備品・道具等を水面へ搬入搬出する際は、その他の利用者に対して「艇が通ります」等の声掛けを行うとともに、必要に応じて艇等の運搬者以外に誘導員を数名配置する。
    4.釣り針・釣糸・仕掛けは放置しない。
    5.魚介類の捕獲及びその行為を除く水面利用は原則として北ブロックのみとする。
    6.北ブロックでは、水面を利用する団体が各種競技に向けた練習をしている関係から、より安全に利用するため、ウインドサーフィン等の利用は、北ブロック北側を利用する。

    第8条(上空利用について)
    1.全ての上空利用者は、事故責任・自己管理のもとで、十分に注意して利用する。
    2.貯水池、ゴルフ場、越流堤、貯水池機場、駐車場、道路における離着陸は緊急の場合を除き、禁止する。一般利用者が想定されるエリアにおける離着陸は、他の利用者に充分注意を払い、安全に行うものとする。また、利用にあたっては日本気球連盟は熱気球利用者に、一般利用者に対する危害防止や堤防他、河川管理施設に損傷を与えないよう周知徹底するものとする。
    3.離着陸を除き通常、上空10m以上を目安に飛行することとする。
    4.スカイダイビング、ウルトラライト、モーターパラグライダー、グライダーの実施に際して、他の上空利用者との交信手段(無線機等)を確保し相互の安全を図る。
    5.スカイダイブの降下場は藤岡ドロップゾーンとする。それ以外については、別途、管理者と協議する。

    第4章・・・スポーツ協議会等利用のルール

    第9条(排他的利用手続きの安全義務、及び告知について)
    大会等で利用する際は、河川管理者と協議し、一時使用届出または占用の許可を得た上で、以下の項目を遵守する。
    1.競技大会及びイベント等の開催1週間前より使用エリア内において開催告知看板を設置し、一般利用者に開催への協力・理解の呼びかけ、及び使用エリアを明記した上で通行・利用に際しての注意を促す。
    2.主催者は事前に、河川管理者と打合せを行うと共に、責任者や連絡系統及び事故を未然に防ぐ対策を明確にした緊急連絡体制を記した書面を作成し、提出する。
    3.一般利用者等を念頭に置いて、第三者への安全保障を加味した保険に加入する。
    4.開会式あるいは当日プログラム等で、一般利用者等に対して大会への協力・理解の呼びかけ、並びに通行及び利用に際しての注意を促す。
    5.各大会の運営本部には救護班を設置し、有事に対応する。
    6.競技大会及びイベント等の開催時においては、主催者側がゴミを分別し回収収集する。また、参加者に対してゴミの分別処理を促す。
    7.工事、大会関係者の車両は車両進入許可証を表示し、黄色回転灯を車両に付け、時速20km以下で走行する。

    第5章・・・利用のマナー

    第10条(安全・快適に利用するためのマナー)
    誰もが気持ちよく利用できるために、以下のマナーを守る。
    1.ゴミは各自持ち帰る。
    2.利用後は、利用前よりもきれいにするように心掛ける。
    3.他の利用者及び近隣住民の迷惑になるような騒音を出さない。
    4.水辺付近で幼児を遊ばせる際は、必ず保護者が付き添う。
    5.譲り合いの精神で、安全・快適・公平に利用する。

    資料

    立ち入り禁止区域 立ち入り禁止区域駐車場位置図 駐車場位置図
    出張所管理区分 出張所管理区分警察署・消防署管轄及び連絡先 警察署・消防署管轄及び連絡先
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