※国土交通省地方整備局等「申請書作成の手引き」の末尾にも、資格審査申請に関するQ&Aを掲載しておりますので、そちらもご参照下さい。
Q1 文書持参方式で、受付票は発行されますか。
A1
文書持参方式の場合には、受付の事実がその場で確認できるため、文書郵送方式の場合に発行する受付票は発行しておりません。
ただし、文書持参方式の場合でも、申請者が受付の確認をご希望される場合には、申請書の写し又は任意の様式をご用意していただければ、受付窓口で受付印を押すことはできます。
Q2 随時申請や変更届の提出をインターネットで行うことはできますか。
A2
随時申請及び変更届の提出ともにインターネットでは行うことができません。持参又は郵送にてお願いいたします。
定期申請をインターネットで行った場合でも、変更届を提出する場合には、申請者の本店所在地を受付担当部局とする部局長に持参又は郵送で提出して下さい。受付担当部局以外の各登録部局長への提出は必要ありません。
また、インターネット一元受付に参加している他の機関に登録されている場合には、各機関にも変更届を提出して下さい。
Q3 資格認定を受けた後、登録部局を追加できますか。
A3
登録部局を追加することはできます。
登録部局の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますので、新規の申請時に必要な申請書類一式を郵送または持参で提出していただくことが必要になります。
なお、年間平均完成工事高の割振りなどに一定の制限がありますので、詳細については、受付担当部局にお問い合わせ下さい。
Q4 資格認定を受けた後、希望工種(業種)を追加できますか。
A4
希望工事種別(希望業種区分)を追加することはできます。
希望工事種別(希望業種区分)の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますので、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付担当部局に提出することが必要になります。
ただし、既に認定済みの希望工事種別(希望業種区分)の認定内容の変更はできません。
また、年間平均完成工事高の割振りなどに一定の制限がありますので、詳細については、受付担当部局にお問い合わせ下さい。
Q5 申請書や変更届の様式はどこで入手できますか。
A5
申請書の様式及び変更届については、国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
令和3・4年度競争参加資格審査申請書(紙申請用)
変更届
Q6 「国土交通省統一様式」はどこで入手できますか。
A6
一部の発注者において、「国土交通省統一様式」と指定していることがあるようですが、そのような様式は存在しません。
実際に必要な様式や記載方法については、「国土交通省統一様式」と指定している発注者へ直接お尋ね下さい。
Q7 資格認定を受けた後、業態調書の希望工事内容を変更できますか。
A7
一度申請された希望工事内容は変更できません。申請にあたっては、申請内容を十分確認した上で行っていただくようお願いいたします。
Q8 資格認定を受けた後、業態調書の希望業務を変更できますか。
A8
一度申請された希望業務の内容は、次の場合を除いて変更できません。
【変更が可能な場合】
1.法律上の資格を必要とする次の業務について、新規に法律上の資格を取得した場合は追加できます。
業種区分 | 業務区分 | 必要な証明書 |
---|---|---|
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築一般 | 建築士事務所登録証明書 |
補償関係コンサルタント業務 | 不動産鑑定 | 不動産鑑定業者であることを証する書面 |
2. 「建設コンサルタント」及び「補償コンサルタント」の各登録規定に基づいて追加の登録を行った場合、それに対応する業務区分について追加が可能です。
※1又は2に該当する方で追加の登録を希望する方は、申請者の本店所在地を所管する受付担当部局に変更届を提出して下さい。
Q9 測量・建設コンサルタント等業務の資格審査における審査基準日はいつですか。
A9
審査基準日は、資格審査申請日の直前の営業年度の終了日(提出された財務諸表の決算日)です。
また、申請項目毎の対象期間は下記のとおりです。
申請項目 | 対象期間(申請書作成の基準時点) |
---|---|
年間平均実績高 | 審査基準日の直前2年の各事業(営業)年度 |
自己資本額 | 審査基準日の直前の営業年度の決算 |
有資格者数 | 審査基準日におけるもの |
営業年数 | 競争参加資格希望業種に係る事業の開始日から審査基準日まで(休業期間および年未満の端数を除く) |
Q10 営業年数の算出方法を教えてください。
A10
1.起算日
競争参加資格希望業種に係る事業の開始日とします。
2.末日
審査基準日とします。
3.営業年数の算出
起算日から末日までの期間から、休業期間を差引く。
年未満の端数については、切捨てて下さい。
(1)創業年月日:1996年4月1日
(2)審査基準日:2015年3月31日
(3)休業期間 :1997年4月1日~1998年5月31日(1年2ヶ月)
営業年数=19年0ヶ月((1)~(2))- 1年2ヶ月=17年10ヶ月
[端数切捨]⇒17年
Q11 営業所一覧表に登録できる営業所はどのようなものですか。
A11
本店又は常時契約を締結する支店等営業所に限られます。
これは、測量・建設コンサルタント等業務契約の見積、入札、契約締結など、契約の締結に係る実体的な行為が可能な営業所をいいます。
次のような営業所は「常時契約を締結する支店等営業所」とは言えません。
●単なる事務の連絡のために置かれている営業所
●測量・建設コンサルタント等業務と関係ない業種だけを行っている営業所
●海外に設置されている営業所