河川利用のQ&A
【河川法の手続きが必要な場合】
下記の場合には、河川法の許可手続きが必要となりますので、管轄の出張所にお問い合わせください。
・河川や堤防等を排他的、独占的に利用(占用)する場合(河川法第24条)
・工作物の新築・改築又は除去する場合(同第26条第1項)
・盛土、切土のように土地の形状を変える場合又は、竹木の植栽又は伐採を行う場合(同第27条第1項)
・河川の水を取水する場合(同第23条)
・河川の産出物(砂・砂利、ヨシなど)を採取する場合(同第25条)