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東京外環 発生土仮置場候補地の登録について


   東京外かく環状国道事務所
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社

1 登録の趣旨

    東京外かく環状道路は、都心から約15kmの圏域を環状に連絡する延長約85kmの道路であり、首都圏の渋滞緩和、環境改善や円滑な交通ネットワークを実現する上で重要な道路です。関越道と連絡する大泉JCT〜高谷JCT間の約49kmが開通済みであり、現在、関越道〜東名高速間の約16kmの事業を進めているところです。
    事業の実施にあたっては、今後、短期間で多量の建設発生土が発生することが見込まれることから、不測の事態に備えた発生土の一時的な仮置場を提供して頂きたく、候補地の登録を受け付けるものです。



2 申込要件

○ 面積が約50,000平方メートル以上を対象

○ 大型ダンプトラック(10t車)で土砂の搬入ができること。

○ 基本的に、現地盤にて盛土等を行うことが可能な土地であること。

○ 申込日から2年以上利用予定のない土地を所有されている者。 なお、土地所有者が暴力団員または暴力団員が実質的に経営を支配する者等でないこと。



3 申込期間及び必要書類

(1)申込期間 平成30年8月29日(水)〜
          ※登録状況をみて年内に受付を終了する予定です。
          受付終了時にはHPでお知らせします。
          申込受付は終了しました。

(2)必要書類

○ 東京外環 発生土仮置場の登録申込書

○ 位置を示した地図



4 申込後の確認等

    申込み頂いた仮置き場については、必要に応じて、現地立会及び ヒアリングにて、調査・確認を行います。
    仮置きに適した土地と認められた場合は候補地となり、当事務所にて登録させて頂きます。 また、その結果は申込者へ連絡する予定です。



5 その他留意事項

○ 申込要件等の確認のため、申込頂いた方に資料等の提出をお願いする場合があります。

○ 必要に応じて関係法令等の許可証の写し等の提出をお願いする場合があります。

○ 仮置場の候補地は1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)を想定しています。

○ 仮置場の申込み及び候補地の登録により、申込者の土地利用に制限がされるものではありません。申込後、土地利用に変更が生じる場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。

○ 候補地として登録された場合においても、必ず借地契約となるわけでありません。

○ 候補地の登録後、発生土の一時的な仮置場として提供して頂く場合には、別途借地契約を外環事業者と締結します。借地料は当省規定等を参考に算出します。

○ 仮置き期間中の管理は、外環事業者で行い、仮置き期間終了の際は現況復旧を基本とします。



6 申込・問い合わせ先

    本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。



    国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所
     担当:建設発生土担当
   〒158−8580 東京都世田谷区用賀4−5−16 TEビル7F
    TEL:03−3707−3000、FAX: 03−3707−3648


東京外環 発生土仮置場の登録申込書

 



 

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