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2.生活環境項目
項目 |
基準値 |
備考 |
pH
BOD
COD
SS
n-ヘキサン抽出物質
鉱油類
動植物油類
フェノール類
銅
亜鉛
溶解性鉄
溶解性マンガン
クロム
フッ素
大腸菌群数
窒素
リン |
5.8以上8.6以下 |
5.0以上9.0以下 |
160 |
mg/L以下(日間平均120mg/L以下) |
160 |
mg/L以下(日間平均120mg/L以下) |
200 |
mg/L以下(日間平均150mg/L以下) |
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5 |
mg/L以下 |
30 |
mg/L以下 |
5 |
mg/L以下 |
3 |
mg/L以下 |
5 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
2 |
mg/L以下 |
15 |
mg/L以下 |
3000 |
個/cm3以下(日間平均) |
120 |
mg/L以下(日間平均60mg/L以下) |
16 |
mg/L以下(日間平均8mg/L以下) |
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海域以外への排出
海域への排出
湖沼以外、海域以外への排出
湖沼及び海域への排出 |
排出水量が平均50m3/日以上の事業場に適用する。
窒素及びリンについての排水基準は、植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがあるとして環境庁長官が定める湖沼、海域、これらに流入する公共用水域への排出水に限って適用する。
pH及び溶解性鉄についての排水基準は、硫黄鉱業に属する事業場には適用しない。
pH、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フッ素についての排水基準は、昭和49年以前に湧出している温泉を利用する旅館等の事業場には適用しない。
昭和46年6月21日総理府令第35号(平成13年6月13日環境省令第21号改正)
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