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項目 |
基準値 |
カドミウム
全シアン
鉛
六価クロム
砒素
総水銀
アルキル水銀
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素
ほう素 |
0.01 |
mg/L以下 |
検出されないこと |
0.01 |
mg/L以下 |
0.05 |
mg/L以下 |
0.01 |
mg/L以下 |
0.0005 |
mg/L以下 |
検出されないこと |
検出されないこと |
0.02 |
mg/L以下 |
0.002 |
mg/L以下 |
0.004 |
mg/L以下 |
0.02 |
mg/L以下 |
0.04 |
mg/L以下 |
1 |
mg/L以下 |
0.006 |
mg/L以下 |
0.03 |
mg/L以下 |
0.01 |
mg/L以下 |
0.002 |
mg/L以下 |
0.006 |
mg/L以下 |
0.003 |
mg/L以下 |
0.02 |
mg/L以下 |
0.01 |
mg/L以下 |
0.01 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
0.8 |
mg/L以下 |
1 |
mg/L以下 |
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基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
達成期間:直ちに達成、維持されるように努める。
平成9年3月13日環境庁告示第10号(平成11年2月22日第16号改正)
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