都市・公園
「都市再生整備計画事業」の交付を受けようとするときには、市町村が「都市再生整備計画」を作成して国土交通大臣に提出します。計画内容が認められれば、計画に基づき実施される事業に対して一括して交付金が交付されます。交付期間は最長5年間で、事業の進捗状況や成果の発現状況を把握しながら効率的に推進し、事業終了後に事後評価を行っていただきます。
「都市再生整備計画事業」は、従来の補助事業と比較して事前評価を最小限に簡素化する一方で、中間評価・事後評価を重視した制度となっています。中間評価は、事業の進捗状況や成果の発現状況等を把握し、その後の事業の進め方を工夫するための作業です。事後評価は、その後のまちづくりに活かすための作業と位置づけられます。