・市街地再開発事業の目的
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。
・敷地等を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す
・従前権利者の権利は、等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
・高度利用によって新たに生み出された床(保留床)を処分して事業費に充てる
・地 区 名: 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業
・施 行 者: 東京都
・施行面積: 約8.0ha
・事業期間: 平成14年度~平成26年度
・総事業費: 約2,440億円
・整備概要: 施設建築物 3棟(延べ面積:約273,000m2 〔主要用途:店舗、住宅、事務所、文化・交流施設、公益施設、駐車場〕
・公共施設: 環状第二号線(延長:約1,4km)、他
・事業概要: 本事業は、都市機能の更新や魅力ある複合市街地の形成、都心居住の推進、および地震に強い都市構造の実現を図るとともに、都心部の交通渋滞の緩和を図るため、3棟の複合ビルと都市の骨格を形成する環状第二号線を市街地再開発事業によって整備するものである。 本事業では、限られた土地を有効に活用するため、一部の街区(3街区)において立体道路制度を活用しており、道路の上下空間を建築可能区域として再開発ビルを建設する計画である。
■社会資本整備総合交付金の補助事業
◇都市局所管事業と住宅局所管事業の再開発事業区分
○ 都市計画で定められた重要な公共施設の整備を伴う市街地再開発事業
○ 地方公共団体が施行する市街地再開発事業
→国土交通省都市局所管
○ その他の市街地再開発事業
→国土交通省住宅局所管
◇社会資本整備総合計画の基幹事業として位置づけられる都市局所管再開発事業
○ 市街地再開発事業等
・ 市街地再開発事業
・ 住宅街区整備事業
・ 防災街区整備事業
・ 都市再開発支援事業
○ 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
(地方公共団体施行事業以外の事業については従来の補助金)
○ 暮らし・にぎわい再生事業
○ 集約都市開発支援事業
都市局所管 事業概要については 市街地整備手法の紹介
市街地整備手法の紹介[外部サイト]
住宅局所管 事業概要については 住宅市街地の整備・再生
社会資本整備総合交付金