河川の利用案内
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荒川における船舶の通航方法
河川舟運を活性化するにあたっては、船舶相互間の調整や、河川環境との調和などを図っていく必要があります。このためには、船舶が荒川を通航するにあたって守るべきルールを定めておく必要があります。この「ルール」が「船舶の通航方法」です。
平成13年4月1日から施行しています。
荒川通航ガイド※区域図
1.この通航方法は、河川舟運促進区域の河口~秋ヶ瀬取水堰の区間に適用されます。
2.河川舟運促進区域では、河川管理上の秩序ある河川使用の調整、河川環境の保全等を図るため、船舶等が守るべき通航方法を定めています。
区域図(上流部:秋ヶ瀬取水堰~戸田橋)
区域図(中流部:戸田橋~千住新橋)
区域図(下流部:千住新橋~河口)
※通航方法の法的位置づけ
●関東地方整備局公示
荒川における船舶の通航方法は、河川管理者である国土交通省が、河川法第28条及び河川法施行令第16条の2第3項の規定に基づいて定めるものです。策定にあたっては、学識経験者、沿川自治体、水面利用をされている方々、沿川地域にお住まいの方々などにご意見を伺いつつ作成しました。
なお、この通航方法は、水面利用や河川環境の状況の変化等を適切に反映できるよう、適宜その内容を点検し、必要に応じて変更していきます。
関東地方整備局公示(平成17年9月21日)

