国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所
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河川の利用案内

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    荒川を利用するには

    【荒川河川敷の約6割は民有地です。】
     民有地には所有者がおりますので勝手に使用することはできません。また、民有地での工作物の設置や土地の形状変更を行う場合には、河川法の許可申請が必要となります。

    【国有河川敷を利用するには】
     河川の利用については、原則自由使用です。ただし、一時使用届けが必要な行為や、許可申請が必要な行為があります。

    【河川法での自由使用】
     自由使用とは、その名のとおり、河川管理者の許可なしに自由に河川を利用できることをいいます。自由使用として考えられる主な利用はつぎのとおりです。
     例:魚釣り、水泳、散歩、サイクリング、ボート遊び等
     ただし、自由使用が禁止されている場所もあります。又、他の自由使用者に迷惑をかけないよう利用しましょう。

     迷惑行為等の例)
    ・河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
    ・自転車の高速走行(衝突に対する危険など)
    ・水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波の発生による釣り人への迷惑など)
    ・人家近くのラジコン飛行機やモーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
    ・直火によるバーベキュー、たき火(火災の危険など)
    ・犬の放し飼い(なお、犬の放し飼いは条例で禁止されています) など

    【河川の一時的な占用又は使用について】
     季節的な行事や工事などのために河川敷地を一時的に占用又は使用する場合には、一時占用許可が必要になります。規模、使用期間、工作物の設置等の有無などにより手続きが変わる場合がありますので、担当出張所にご相談ください。(公序良俗に反するもの、他の使用者に迷惑がかかるもの等は許可できません。)
    一時占用許可
    例:花火大会、狩猟小屋の設置、工事の仮設物の設置、イベント(工作物の設置が伴うもの)等
    一時使用届
    例:季節的行事、各種訓練、マラソン大会、テレビ等の撮影等

    【河川法に基づく許可等の手続き】
     河川を管理するために必要な区域(基本的には堤防と堤防に挟まれた区間[河川区域])内で行う行為は、河川管理者の許可を受けなければならず、許可を受けない場合には、罰則規定もあります。

    【河川法で制限されている行為】
    ◎河川区域内において次の行為を行う場合は、河川法の規定によりあらかじめ許可を受けなければなりません。

    例)
    ・河川の水を取水すること(河川法第23条)

    ・河川を排他的・独占的に使用すること(河川法第24条)
    [河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く]

    ・河川の砂利やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
    [河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く]

    ・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)

    ・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)

    ◎河川保全区域内において次の行為を行う場合は、河川法の規定によりあらかじめ許可を受けなけ
    ればなりません。
    ・河川保全区域内の工作物の設置や土地の形状を変更すること(河川法第55条)

    【河川法許可の対象】
     許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものになります。したがって、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。 
     ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。 
     また、これらの許可については、一部例外を除き各県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。

    詳しくは担当出張所へご相談下さい。

    事務所・出張所の連絡先

    船舶の放置行為に罰則が適用されます!~荒川水系の国が管理する区間で指定~ 平成27年 03月17日

     河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
     荒川上流河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する荒川等で、「船舶」を指定しました。

    【船舶の放置等を禁止する河川】
     荒川水系荒川、入間川、越辺川、小畔川、都幾川、高麗川、浦山川、大久保谷 
     中津川、大洞川
    【罰則の概要】
     3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (河川法施行令第59条第2号)
    【罰則適用の施行日】
     平成27年3月2日施行(同年2月20日官報により公示)

    区域指定河川図(荒川水系)[PDF:223KB]
    放置艇の禁止・罰則(リーフレット)[PDF:48KB]

    よくあるQ&A

    【Q】:河川に釣り用の桟橋を設置することはできますか。

    【A】:河川に工作物(小屋、桟橋、倉庫、フェンス等)を設置し、排他的かつ継続的に使用する場合には河川法の許可が必要となります。ただし、河川法の許可を受ける主体としては、国又は地方公共団体等、公共公益性のある主体とされ、個人(又は団体)に対し河川法の許可をすることはできません。
     また、河川敷に釣り桟橋や足場を設置することは治水上問題がありますので、釣り足場等はその都度お持ち帰り下さい。

    【Q】:河川区域内の自分の所有地を使用するのに、何か河川法の制限がありますか。

    【A】:河川は洪水を安全に流下させることが主目的の一つで、河川の中で工作物の設置や土地の形状変更をすることは、洪水を安全に流下させることができなくなる可能性があり、民有地や私有地であっても工作物の設置や土地の形状変更を行う場合には、河川法の許可申請が必要となります。

    【Q】:BBQなどをしたいのですが

    ■彩湖及びその周辺で
    【A】:彩湖(荒川貯水池)は、洪水時に荒川の水を一時貯留したり、埼玉県及び東京都へ水道用水が不足する際の貯水池(水源)としての機能を有しております。
     一方で、平常時には都市内の貴重な自然空間として、また広い水面を生かしてウインドサーフィンなどのレクリエーションの場に利用されています。
     彩湖の利用にあたっては、水道事業者、関係自治体、学識者、利用者団体等で組織した場で予めルールを決めており、その利用ルールで運営しているところです。
     彩湖でのBBQにつきましては、彩湖を利用する方々が安全かつ快適にご利用頂くために、指定(BBQエリア)場所以外では禁止となっております。

    ■荒川(彩湖除く)
    【A】:荒川上流河川事務所管内は河川利用者が多く、周辺には民家もあります。
     また、河川の中には民有地もあります。
     河川でのBBQにつきましては、家族等少人数でBBQコンロ等を使い、直火で直接火を使うなどしなければ、BBQを行うことは可能ですが、下記のことに注意して下さい。
    ・ゴミはお持ち帰り下さい。
    ・大声や騒音を出さない。
     (近隣住民などに迷惑がかかります。)
    ・失火には十分注意すること。

     なお、具体的な場所をお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、ご自身で適切な場所を選んで行って下さい。 

    【Q】:花火をすることはできますか。

    ■彩湖及びその周辺で
    【A】:彩湖(荒川貯水池)は、洪水時に荒川の水を一時貯留したり、埼玉県及び東京都へ水道用水が不足する際の貯水池(水源)としての機能を有しております。
     一方で、平常時には都市内の貴重な自然空間として、また広い水面を生かしてウインドサーフィンなどのレクリエーションの場に利用されています。
     彩湖の利用にあたっては、水道事業者、関係自治体、学識者、利用者団体等で組織した場で予めルールを決めており、その利用ルールで運営しているところです。
     彩湖での花火につきましては、彩湖を利用する方々が安全かつ快適にご利用頂くために、危険な行為、騒音を伴う行為、彩湖を汚す行為として、禁止となっております。

    ■荒川(彩湖除く)
    【A】:荒川上流河川事務所管内は河川利用者が多く、周辺には民家もあります。
     また、河川の中には民有地もあります。
     河川での花火につきましては、家族等少人数で手持ち花火などを行うことは可能ですが、打ち上げ花火や仕掛け花火など、大きな騒音などにより河川利用者や近隣住民に迷惑がかかる恐れのある花火は、ご遠慮いただいております。
     周囲の迷惑にならない、失火には十分注意すること、遊んだ後のゴミは持ち帰ること、公序良俗に反しない節度ある利用及び自己責任(事故・苦情等の解決)を念頭において、快適な河川空間を皆が共有できるような河川利用をお願いします。
     なお、具体的な場所をお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、ご自身で適切な場所を選んで行って下さい。


国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町3-12 電話:049(246)6371