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新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
平成28年4月1日