ホーム > 道路 > 申請・届出 > 道路の占用許可申請 > 道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域 > 横浜国道事務所
道路

申請・届出

  • 道路の占用許可申請

    道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域

    横浜国道事務所

    ●横浜国道事務所管内の占用の制限を行っている区域

     

    H28.3.18現在
    道路の種類 路線名 占用を制限する区域 位置図
    一般国道 1号 東京都大田区多摩川地先~神奈川県足柄下郡箱根町箱根地先 PDF(1)
    一般国道 15号 東京都大田区東六郷地先~横浜市神奈川区栄町地先 PDF(2)
    一般国道 16号 横須賀市走水地先~町田市鶴間地先 PDF(3)
    一般国道 246号 東京都世田谷区玉川地先~神奈川県足柄上郡山北町川西地先 PDF(4)
    一般国道 357号 川崎市川崎区東扇島地先~横浜市金沢区八景島地先 PDF(5)
    一般国道 409号 川崎市川崎区旭町地先~川崎市川崎区浮島町地先 PDF(6)

     

    ●制限の対象とする占用物件

     新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
     ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

    ●占用を制限する理由

     緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

    ●占用の制限の開始の期日

     平成28年4月1日

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369