交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)に基づいて、交通事故が多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路に対して総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的としています。