交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)に基づいて、交通事故が多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路に対して総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的としています。
●立体横断施設の整備 横断歩行者・自転車利用者の安全確保のため、押し上げ(スロープ)式や身障者・高齢者が安心して渡れるよう、新たにエレベーターを附属した地下横断歩道の設置を推進します。 ●自転車・歩行者道の拡大 市街地の幅員狭小区間において、歩道の拡幅を行い、交通弱者に配慮した自転車・歩行者道の整備を行う。
交差点改良を重点的に推進し、交通事故防止及び渋滞の解消を重点的に推進するほか、道路の構造等に応じて中央帯の設置、バス路線等における車両停車帯の設置等を実施します。
●交差点改良・中央帯設置 自動車交通量増大による交通事故防止及び渋滞の解消のため、交差点改良、車両停車帯及び中央帯設置等を行います。
▲交差点改良 西湘バイパス(大磯西I.C)