河川の利用案内
河川敷の利用に関するお願い
●河川敷で制限されている行為と自由な利用
河川は公共のものですので「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます(例:散歩など)。
とはいっても、なんでも自由にできるというわけではありません。
利用にあたっては、法令やルール、マナーなどを守り、他の河川利用者や近隣住民に十分配慮し、危険や迷惑にならないよう、健全な利用を心懸けてください。
●河川法で制限されている行為
河川を管理する法律に「河川法」があります。
河川法では、河川を適切に管理する上で支障が生じる恐れがある行為の制限等を規定しています。
これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは渡良瀬川河川事務所)の許可が必要です。
例:河川の水を取水すること (河川法第23条)
河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
河川の砂やヨシ等を採取すること (河川法第25条)
河川に工作物を設置すること (河川法第26条)
河川の土地の形状を変更すること (河川法第27条)
●河川法以外の法令で制限されている行為
河川法以外の他の法律で利用が制限される行為もあります。例えば、魚釣りなどがあげられます。
魚釣り自体は、河川法では制限されていません(河川の自由使用)。
ただし「釣り台」や「釣りの仕掛」を設置する行為は、河川法で制限する「河川での工作物の設置」にあたる場合がありますので、注意してください。
魚釣りに関して、河川法以外の法律により利用が禁止される主なものとして、禁漁区での魚釣りがあり、これは漁業法違反となります。
また、河川に漁業権が設定されている場合は、入漁権の取得が必要となる場合があります。
詳しくは各県の漁業担当部署にご確認下さい。
その他 鳥獣保護法による鳥獣保護区等
●河川の自由使用と届出
河川にはいろいろな方が、いろいろな利用目的を持って訪れます。
河川利用にあたっては、他の河川利用者や近隣住民に十分配慮し、お互い譲り合ってご利用下さい。
自由使用であっても、多人数による河川の利用は、他の河川利用者や近隣住民の生活環境に与える影響が大きい場合があります。
このため他の河川利用との間で、利用調整が必要な場合もあります。
※多人数での河川利用を検討される場合には、事前に担当出張所にご相談ください。
必要に応じ、行為内容の把握をするため届出を提出していただくことがあります。
河川敷地一時使用届はこちら
担当出張所はこちら
●ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた渡良瀬川の基本的考え方
[PDF:2.3MB]
●河川における迷惑行為(注意点)
認められた区域以外での以下の行為は危険・迷惑行為ですので、お止め下さい。
・河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
・高速走行で走行する自転車(衝突に対する危険など)
・ラジコン飛行機やモーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
・自動車やバイク走行(衝突に対する危険など。自転車歩行者専用道路等、そもそもバイクの進入自体が禁止されている通路がほとんどです。)
・直火によるバーベキュー(火災の危険など)
・犬の放し飼い(他の河川利用者への危険など)
・遅い時間の花火や集会(近隣住民への騒音など) など
利用に関してよくあるお問い合わせ
都市・地域再生等利用区域の指定等について
国土交通省では、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正し、地元自治体からの要望を契機として、営業活動を行う事業者等が河川敷地を利用することができる河川空間のオープン化(都市・地域再生等利用区域制度)を推進しています。
このたび、地域活性化に繋がる利活用を図ることを目的として、足利市から河川管理者である関東地方整備局に渡良瀬川左岸の本町緑地の一部において、都市・地域再生等利用区域指定についての要望書が提出され、令和5年2月2日「都市・地域再生等利用区域」に指定されました。
都市・地域再生等利用区域指定の概要
(1)指定範囲:一級河川渡良瀬川で別図「都市・地域再生等利用区域図」に示す区域
(2)指定年月日:令和5年2月2日
(3)都市・地域再生等占用主体:足利市
- 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所
- 〒326-0822 栃木県足利市田中町661-3 電話:0284(73)5551