みちづくり
-
国道4号
都市計画事業承認(変更)
◆都市計画事業承認
国道4号矢板拡幅(矢板市片岡~同市針生)については、令和2年3月23日に都市計画事業承認の告示がされ、令和7年2月26日に変更の告示がされました。
都市計画事業承認された対象路線は下表のとおりです。都市計画事業の種類及び名称 区 間 延 長 矢板都市計画道路事業3・3・5号宇都宮陸羽線(矢板拡幅) 起点:矢板市片岡
終点:矢板市針生6.5km ◆平面図
※ 矢板都市計画道路事業3・3・5号宇都宮陸羽線に関しての土地の範囲を表示した図面は、矢板市役所2階建設部都市整備課にて閲覧できます。
◆都市計画法上の効果・制限
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合は、矢板市長の許可が必要となります。
都市計画法第65条(第53条)許可申請について(矢板市ホームページ 第53条トップページリンク Word:39KB)
提出先:矢板市建設部 都市整備課
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告の日の翌日から10日を経過した日以後は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限がございます。
土地建物等有償譲渡届出書 [Excel:37KB]
土地建物等有償譲渡届出書 [PDF:59KB]
提出先:宇都宮国道事務所 用地課
電話028(638)2183
3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
土地買取請求書 [Excel:31KB]
土地買取請求書 [PDF:49KB]
提出先:宇都宮国道事務所 用地課
電話028(638)2183
<土地収用法二十八条の二の規定に基づく周知>
矢板都市計画道路 3・3・5号宇都宮陸羽線
<都市計画法六⼗六条の規定に基づく公告の内容>
矢板都市計画道路 3・3・5号宇都宮陸羽線