国土交通省 関東地方整備局
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道路管理用光ファイバーの芯線利用を民間向けに開放しています
申請者(土地所有者)と協議、合意のうえ境界線確定を行っています。
一般的制限値を越える特殊な車両(セミトレーラーやホイールクレーン等)を通行させようとしたときは、通行する道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)。