道路法第44条に基づく「届出・勧告制度」(対象工作物:電柱)
申請手続きのご案内
【道路法第44条に基づく「届出・勧告制度」(対象工作物:電柱)】
緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒壊することによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。
一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱等による道路の閉塞の危険もあります。
このため、国土交通省では令和3年に「届出・勧告制度」を創設し、沿道の民地のうち道路管理者が指定した届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとしました。
>>「届出・勧告制度」の概要(国土交通省道路局のページへ)
>>沿道区域における届出・勧告制度(道路法44条)の適用 (宇都宮国道事務所)
緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒壊することによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。
一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱等による道路の閉塞の危険もあります。
このため、国土交通省では令和3年に「届出・勧告制度」を創設し、沿道の民地のうち道路管理者が指定した届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとしました。
>>「届出・勧告制度」の概要(国土交通省道路局のページへ)
>>沿道区域における届出・勧告制度(道路法44条)の適用 (宇都宮国道事務所)

【栃木県内で初めての届出対象区域の指定】
栃木県内で初めての届出対象区域の指定に向け、緊急輸送道路(国道50号)のうち、防災上特に重要な東北自動車道(高規格幹線道路)の佐野藤岡ICから道の駅みかも間において、電柱の倒壊により道路閉塞の可能性がある区域を設定しましたので、国道50号沿道の区域設定案について縦覧します。

■縦覧について
道路法第44条に基づく届出・勧告制度の区域設定案について、以下のとおり縦覧します。
〇設定内容
指定する工作物 : 工作物(電柱)
届出・勧告制度の区域 : 一般国道50号 佐野藤岡IC~道の駅みかも間の沿道北側
〇区域設定案の縦覧
縦覧期間:令和8年8月10日(月)~8月21日(金)
土日曜・祝日を除く平日9時~12時、13時~17時
縦覧場所:国土交通省 宇都宮国道事務所 管理第二課
(〒321-0931 栃木県宇都宮市平松町504)
意見書の提出:設定案に異見のある土地所有者などは、意見書に住所・氏名・設定案について利害関係と意見の要旨(400字以内)を記入し、8月21日(金・必着)までに、
前記縦覧場所へ提出してください。
(郵送、メールも可。宇都宮国道事務所 管理第二課宛て)
※意見書の様式は、前記縦覧場所にて配布している他、こちらからもダウンロードできます。(公述申出様式 PDF WORD)
意見書をメールで提出する場合は、アドレス宛に送付してください。 [email protected]
■ 今後、制度の運用開始時には、本ホームページでお知らせします。

