申請・届出
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占用許可申請
占用許可申請の詳細
占用許可申請(道路法 第32条・第39条)
道路上に看板や日除けを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。道路占用のルール
公共の道路や歩道には、みんなが快適・安全に使用できるよう、ルールが定められています。
・突出看板及び日除けの場合は、出幅1.0m以内となります。
・壁面看板の場合は、出幅0.3m以内となります。
・突出看板・日除け・壁面看板の最下部と路面との距離は、高さ2.5m以上となります。
・看板は、個人で2物件まで許可となります。
・東京都屋外広告物条例・道路交通法も遵守しましょう。許可を受けられないもの(道路(歩道)上に置けないもの)
・置き看板・立て看板
・商品置場・自動販売機
・ノボリ旗や横断幕
・露店、売店
・装飾ひさしや軒
・クーラー室外器、フラワーポット
・資機材、自動車
・広告、看板などの支柱
・その他
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。道路外に撤去してください
許可を受けられるもの(許可が必要なもの)
・電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
・上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
・鉄道、軌道など
・ひさし、日除け
・街路灯、アーケードなど
・看板、標識など
・工事用板囲、ビルなどの工事用仮囲や足場、工事用詰所など(工事期間のみ)
・その他
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」も必要になります
※許可なく設置することはできません。