川の利用案内
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河川敷の利用を希望される方へ
都市・地域再生等利用区域の指定等について
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。
これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。利根川上流河川事務所における指定状況は以下のとおりです。
■千代田町舞木地先地区
(1)指定範囲 :一級河川利根川水系利根川左岸(千代田町舞木地先)で別図に示す区域
(2)指定年月日:令和7年8月19日
(3)都市・地域再生等占用主体:群馬県邑楽郡千代田町■河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について[PDF:195KB]
■都市・地域再生等利用区域図[PDF:132KB]