川の利用案内
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河川敷の利用を希望される方へ
河川区域
「河川区域」と「河川保全区域」について説明します。
「河川区域」とは
河川区域
河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。
河川区域は大きく分けて、以下の3種類に分かれています。
1.通常水が流れている土地(一号地)
2.堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)
3.一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地[河川敷](三号地)「河川保全区域」とは
河川保全区域
堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、利根川上流河川事務所の管轄においては、利根川、渡良瀬川等の河川区域から15mから20mの範囲で指定されています。詳しくは担当出張所にご確認ください。