事業紹介
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管理
河川の占用
制限されている行為と自由な利用
河川敷を利用するときの注意点を掲載しています。
河川敷の利用を希望される方へ
河川は公共のものですから、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます(例:散歩など)。
とはいっても、なんでも自由にできるというわけではありません。利用が制限されるケースもあります。また、利用者が競合する場合は、利用者間で調整を行っていただくことになります。河川法で制限されている行為
河川を管理する法律に「河川法」があります。河川法により河川を管理する上で支障が生じる恐れがある行為については制限されています。従って、これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは利根川下流河川事務所)の許可が必要となります。
例: 河川の水を取水すること(河川法第23条)
河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)
河川法以外の法令で制限されている行為
河川法以外の他の法律で利用が制限される行為もあります。例えば、魚釣りや猟銃の使用があげられます。
■魚釣りについて
″魚釣り自体″は、河川法では制限されていません(河川の自由使用と考えられます)。ただし″釣り台″や″釣りの仕掛″を設置する行為は河川法で制限する「河川での工作物の設置」にあたる場合がありますので、注意してください。
魚釣りに関して、河川法以外の法律により利用が禁止される主なものとして、禁漁区での魚釣りがあり、これは漁業法違反となります。また、河川に漁業権が設定されている場合は魚釣りには入漁権の取得が必要となる場合があります。詳しくは各県の漁業担当部署にご確認下さい。
■猟銃の使用
″猟銃の使用自体″は河川法では制限されていません(河川の自由使用と考えられます)。ただし、″猟銃のための小屋″を設置する行為は河川法で制限する「河川での工作物の設置」にあたる場合がありますので、注意して下さい。
猟銃の使用に関して、河川法以外の法律により利用が禁止される主なものとして、銃猟禁止区域での使用があり、これは鳥獣保護法違反となります。詳しくは各県の環境担当部署にご連絡下さい。占用地内の利用
河川管理者が河川法に基づき、河川敷の利用・整備を特定の者に許可している場所があります。この許可を「占用許可」といい、占用許可された敷地を「占用地」といいます。
占用許可は、一般的には県や市町といった自治体を対象としており、これにより、河川敷の公園や運動場、自転車歩行者専用道路、橋梁などが整備されています。このような占用地では、自治体など占用許可を受けた者が施設管理を行い、またこれら施設の利用は、施設管理者が定める規則に従って利用することになります。河川の自由使用とその注意点
以上のような制限にあたらない行為は、基本的に河川を自由に利用できます。
しかし、河川にはいろいろな方がいろいろな利用目的を持って訪れます。河川利用にあたっては、他の河川利用者や近隣住民に十分配慮し、お互い譲り合って利用して下さい。他者への配慮・譲り合いは自由使用に欠かせません。
※河川法で認められた区域以外での以下の行為は危険・迷惑行為ですので止めて下さい。
●河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
●高速走行で通過する自転車(衝突に対する危険など)
●水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波の発生による釣り人への危険など)
●モーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
●バイク走行(衝突に対する危険など。自転車歩行者専用道路等、そもそもバイクの進入自体が禁止されている通路がほとんどです。)
●直火によるバーベキュー(火災の危険など)
●犬の放し飼い(なお、犬の放し飼いは条例で禁止されています)
●遅い時間の花火(近隣住民への騒音など) など
「自分は安全に配慮して利用している」「自分は迷惑をかけていない」と本人が思っていても、それが自己中心的な思いこみの場合もあります。河川を利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。
多人数で河川の利用を行おうとするときは事前に担当出張所にご相談ください。
担当出張所についてはこちら
自由使用であっても多人数による河川の利用は、他の河川利用者や近隣住民の生活環境に与える影響が大きい場合があります。このため他の河川利用との間で利用調整が必要な場合もあります。
また、占用地を管理する施設管理者等の関係者との間での利用に関する事前調整が必要な場合もあります。このように多人数による河川利用については事前によく調整・確認をしておくことが重要です。
多人数での河川利用を検討される場合には、事前に担当出張所にご相談ください。必要に応じ、行為内容の把握をするため届出を提出していただくことがあります。
河川敷地一時使用届[PDF:117KB]
河川敷地一時使用届[Word:113KB]
河川敷を利用したテレビ番組、テレビCM、映画、プロモーションビデオ等の撮影を行おうとする場合は、事前に担当出張所にご連絡ください。必要に応じ、行為内容の把握をするため届出を提出していただくことがあります。河川法手続き、河川の利用、多人数の利用や撮影等を行おうとする場合のお問い合わせは窓口となる担当出張所にお願い致します。
担当出張所についてはこちら
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。
また、堤防等を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決め、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、又、罰則もありますので十分注意して下さい。