河川の利用案内
-
河川の一時使用について
「一時使用」とは
「一時使用」とは、河川区域内の土地を排他独占使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。
しかしながら、団体などで使用する場合は、以下の理由から河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。
(1) 事前に一時使用届を提出することにより、使用の輻輳や河川工事などの情報を知ることができます。
(2) 使用の形態によって、占用許可が必要な場合や河川では認められない使用である場合は、事前に説明を受けることができます。
(3) 一時使用届を河川管理者が受理することにより、河川使用実態の把握が可能になり、他の使用者などの問い合わせに迅速に対応ができます。一時使用の特徴
(1) 短期間であること。
(2) 工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く)
(3) 予約、仮予約はできません。
(4) 独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく河川区域内の土地を利用できるようにご協力下さい。
(5) 河川区域内で行われる工事などにより、届出後であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。その他
(1) 一時使用届は、原則として使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の1週間(土日祝日を含む)前までに管轄する出張所へ提出して下さい。
(2) 一時使用における注意事項・禁止事項、提出書類などは、一時使用の内容、河川の利用状況、一般利用者からのご意見などの状況を踏まえて、使用場所により取り扱いが異なりますので、詳細は管轄する出張所にお問い合わせ下さい。
(3) 使用の内容に問題がある場合は、一時使用届を受理できない場合、または、取下げていただく場合があります。
(4) 一時使用届は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。当然使用料が発生するものではありません。
(一時使用届に受付印を押印したもののコピーをお渡しすることは出来ます。)
なお、一時使用届の様式には、本届出書の提出により、排他独占使用が認められたものではないことなど、注意すべき事項を遵守事項として記載しています。
(5) 使用する場所が沿川区市町などが管理する公園やグラウンドである場合は、各管理者の許可などが必要となりますので、各管理者にお問い合わせ下さい。
なお、河川内民有地で行う場合は、民有地の所有者などの許可が必要であり、民有地のみで行う場合は、一時使用届の提出は不要です。