水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に適合させるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画として都道府県が策定するものです。
【参考】
◆下水道法 第二条の二
都道府県は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十六条第一項 の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
◆下水道法施行令 第二条
法第二条の二第一項 に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によって当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。
流域別下水道整備総合計画を2以上の都府県にまたがる水域について策定する場合、各都道府県間における環境基準達成に関する基本方針(許容汚濁負荷量の都府県間配分)について、必要に応じて、国(地方整備局)が調整を行うことになっています。
【参 考】
◆流域別下水道整備総合計画調査指針 3-4 水質環境基準の達成に関する基本方針の調整
流総計画を2以上の都府県にまたがる水域について策定する場合、各都府県間における水質環境基準の達成に関する基本方針(許容汚濁負荷量の都府県間配分)について、必要に応じて、「基本方針策定のための委員会」を設置し、都府県間での調整が困難な場合は国(地方整備局)が調整を行う。