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関東地方整備局における公共事業の評価

  • 関東地方整備局事業評価監視委員会規則(平成23年4月1日改定)

    (趣旨)第1条 

    本規則は、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「国土交通省所管のいわゆる「その他施設」に係る再評価実施要領」(平成23年4月1日付け国官総第367号、国官技第422号 国土交通事務次官通達。以下「再評価実施要領」という。)、事後評価の実施方針である「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」及び「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る事後評価実施要領」(平成23年4月1日付け国官総第367号、国官技第422号 国土交通事務次官通達。以下「事後評価実施要領」という。) に基づいて関東地方整備局(以下「整備局」という。)に設置する関東地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、庶務その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

    (委員会の事務)第2条

    委員会は、関東地方整備局長(以下「局長」という。)の委嘱に基づき、以下の事務を行う。
    一 整備局が作成した再評価及び事後評価を実施する事業の対応方針(原案又は案)の提出を受け、実施要領に基づく再評価及び事後評価システムの運用状況等について報告を受けること。
    二 審議対象事業に関し、整備局が作成した対応方針(原案又は案)について審議を行い、対応方針に対し意見がある場合には、局長に対してその具申を行うこと。

    (委員会の委員及び組織)第3条 

    委員は、地域の実情に精通した、公平な立場にある有識者のうちから、局長が委嘱する。
    2 委員は12人以内で組織する。
    3 委員の任期は、2年以内とする。なお、再任を妨げないが、最長6年を限度とする。
    4 委員は、非常勤とする。
    5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
    6 委員長は、会務を総理する。
    7 委員長に事故等があり、委員会に参加できないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
    8 整備局以外の事業主体が実施する事業と整備局が実施する事業とが密接に関連しており、一連の事業として共同で再評価及び事後評価を実施する事業の審議において、委員会運営上必要と認められる場合は、整備局以外の事業評価監視委員会の委員を特別委員とし委嘱することができる。
    9 事業の特性や技術的判断を適切に反映した委員会運営とするため、特定事項に関する専門知識を有する者等を、外部専門家等として委嘱することができる。

    (会議)第4条

    委員会は、委員長が召集する。
    2 委員会は、審議方法を定めた関東地方整備局事業評価監視委員会運営要領を決定する。

    (委員会の庶務)第5条 

    委員会の庶務は、整備局企画部企画課において処理する。

    (その他)第6条 

    整備局以外の事業主体が実施する事業と整備局が実施する事業とが密接に関連しており、一連の事業として共同で再評価及び事後評価を実施することが効率的な場合には、委員会の審議対象とすることができるものとする。

    (附則)第7条 

    本規則は、平成23年4月1日から施行する。
    2 本規則の施行に伴い、「関東地方整備局事業評価監視委員会規則(平成22年4月1日(策定))」は廃止する。

    問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369