鶴見川
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鶴見川の計画
鶴見川流域水マスタープラン
アクションプラン
アクションプランの登録手続き(市民・市民団体・企業・行政)
登録手続きの概要(一般AP)
(1)アクションプランの発意
・取り組むテーマを発意し、関係者(機関)により取り組むことを合意する。
(2)策定・実行主体の設置
・関係者(機関)は、策定・実行主体を設置し、取り組むアクションプランの中からテーマを設定する。
・取り組むテーマが登録要件に合致するか等、疑義がある場合は、水協議会代表事務局へ適宜相談する。
(3)アクションプランの作成
・取り組むテーマに沿って計画内容を検討し、計画をつくる。
・策定・実行主体は、アクションプラン登録依頼書(様式1)に記載し、水協議会代表事務局に提出する。
・アクションプラン登録依頼書(様式1)以外にも、事業計画書等の資料を添付することができる。
(4)水協議会代表事務局による確認
・水協議会代表事務局は、提出されたアクションプラン登録依頼書(様式1)を確認し、控えを返却する。
・水協議会代表事務局は、水協議会関連事務局へアクションプラン登録依頼書(様式1)を通知し、内容の確認を依頼する。
・水協議会関連事務局より確認がとれたら、水協議会代表事務局よりアクションプラン登録完了通知書(様式2)を発送する。
・水協議会代表事務局は、直近の水協議会作業部会へ登録内容の報告を行う。
登録完了したアクションプランは、水協議会代表事務局より、アクションプラン登録台帳に記載(ホームページにより公表)(5)アクションプランの実行
・策定・実行主体は、作成した計画書に基づき事業を実施し、モニタリングを行う。
・策定・実行主体は、毎年度末にアクションプラン進捗状況報告書(様式3)を水協議会代表事務局に提出し、進捗状況を
報告する。
報告書の未提出や報告と活動内容が違う場合など、報告内容や活動の実態によっては登録を抹消する場合がある(6)水協議会代表事務局による確認
・水協議会代表事務局は、提出されたアクションプラン進捗状況報告書(様式3)を確認し、控えを返却する。
・水協議会代表事務局は、直近の水協議会作業部会へ進捗状況の報告を行う。
(7)アクションプランの変更
・策定・実行主体は、アクションプランの実施過程で計画内容の変更を行う場合には、アクションプラン変更登録依頼書
(様式1-2)を水協議会代表事務局に提出する。
・アクションプラン変更登録依頼書(様式1-2)以外にも、変更箇所を記載した事業計画書等の資料を添付することができる。
(8)水協議会代表事務局による変更確認
・水協議会代表事務局は、提出されたアクションプラン変更登録依頼書(様式1-2)を確認し、控えを返却する。
・水協議会代表事務局は、水協議会関連事務局へアクションプラン変更登録依頼書(様式1-2)を通知し、内容の確認を
依頼する。
・水協議会関連事務局より確認がとれたら、水協議会代表事務局よりアクションプラン変更登録完了通知書(様式2-2)を
発送する。
・水協議会代表事務局は、直近の水協議会作業部会へ変更登録内容の報告を行う。
(9)アクションプランの終了
・策定・実行主体は、計画書に基づく事業が終了した時点で、アクションプラン終了報告書(様式4)を水協議会代表事務局に
提出し、事業の終了を報告する。
(10)水協議会代表事務局による終了確認
・水協議会代表事務局は、提出されたアクションプラン終了報告書(様式4)を確認し、控えを返却する。
・水協議会代表事務局は、直近の水協議会作業部会へ終了の報告を行う。
水協議会代表事務局は必要に応じて、鶴見川流域水委員会及び鶴見川流域水懇談会に助言・報告を求めることができる。実施フロー