随意契約結果の公表
随意契約結果および契約の内容を公表しています。
ただし、以下のものは公表対象外となります。
・予定価格が400万円(工事は令和7年6月30日以前、製造は令和6年度以前の契約は250万円)を超えない工事又は製造
・予定価格が300万円((令和6年度以前の契約は160万円)を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が150万円(令和6年度以前の契約は80万円)を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円(建設コンサルタント等業務は令和7年6月30日以前、それ以外は令和6年度以前の契約は100万円)を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの