江戸川河川事務所
 
水質に関する用語集
  河川用語集
 
悪臭物質の規制基準
関連項目
[水質項目]
臭気
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸
メチルメルカプタン
硫化メチル
硫化水素
二硫化メチル類

[法律]
悪臭防止法

[付録]
単位一覧
測定数値の取扱
1.事業場の敷地の境界線の地表における大気の規制基準
(都道府県知事が規制地域について下記範囲内において定める。)

特定悪臭物質の濃度に係わる規制基準の範囲
項目 規制基準の範囲 項目 規制基準の範囲
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
1 〜5 ppm
0.002 〜0.01 ppm
0.02 〜0.2 ppm
0.01 〜0.2 ppm
0.009 〜0.1 ppm
0.005 〜0.07 ppm
0.05 〜0.5 ppm
0.05 〜0.5 ppm
0.009 〜0.08 ppm
0.02 〜0.2 ppm
0.009 〜0.05 ppm
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸
0.003 〜0.01 ppm
0.9 〜20 ppm
3 〜20 ppm
1 〜6 ppm
10 〜60 ppm
0.4 〜2 ppm
1 〜5 ppm
0.03 〜0.2 ppm
0.001 〜0.006 ppm
0.0009 〜0.004 ppm
0.001 〜0.01 ppm
臭気指数に係る規制基準の範囲:10〜21とする。

2.排出口における大気の規制基準
流量の許容限度(特定悪臭物質の種類ごとに定める)
q=0.108×He2×Cm
q :流量(m3/hr)
He :補正された排出口の高さ(m)
Cm :上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm)
(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、
スチレンプロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く。)

臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法については省略する。

3.排出水の規制基準
排出水中の濃度(特定悪臭物質の種類ごとに定める)
CLM=k×Cm
CLM :排出水中の濃度(mg/L)
k :下記の表による
Cm :上表の範囲内で定められた規制基準の値(ppm)

項目 排出水量 k 項目 排出水量 k
メチルメルカプタン 0.001m3/s以下
0.001〜0.1m3/s
0.1m3/sを超える場合
16
3.4
0.71
硫化メチル 0.001m3/s以下
0.001〜0.1m3/s
0.1m3/sを超える場合
32
6.9
1.4
硫化水素 0.001m3/s以下
0.001〜0.1m3/s
0.1m3/sを超える場合
5.6
1.2
0.26
二硫化メチル 0.001m3/s以下
0.001〜0.1m3/s
0.1m3/sを超える場合
63
14
2.9
悪臭防止法施行規則 昭和47年5月30日総理府令第39号(平成12年2月8日第7号改正)


 
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