建築基準法第77条の35の2に基づき、関東地方整備局長が指定している指定構造計算適合性判定機関をご案内します。
| 指定番号 | 機関名 | 指定日 | 変更(更新)日 | 有効期限日 |
|---|---|---|---|---|
| 関東地方整備局長1 | 一般財団法人 さいたま住宅検査センター 法人番号6030005002990 |
H27年 6月 1日 | R7年9月10日 | R12年9月9日 |
| 関東地方整備局長5 | アスコ適判 株式会社 法人番号5010701036956 |
R1年12月25日 | R6年12月25日 | R11年12月24日 |
(ご留意事項)
上表の法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで確認した番号です。
国税庁法人番号公表サイト[外部サイト]
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、許認可等の法人について法人番号を記載することとしたものです。
デジタル社会の実現に向けた重点計画[外部サイト]
上表の各機関のホームページへのリンクは利便性向上のために追加したもので、各機関のホームページ記載内容について、関東地方整備局が保障等をするものではございません。その旨ご了解のうえ、ご利用ください。
このページでは関東地方整備局長指定の機関のみを掲載しておりますが、このほか、国土交通大臣指定、都県知事指定の機関もございます。それぞれの組織のホームページでご確認ください。
指定構造計算適合性判定機関が判定業務を行うためには、指定とは別に、都道府県知事からの委任が必要となります(H27年6月1日施行後の建築基準法第18条の2第1項)。都道府県は、委任したのち、委任した機関の名称等と判定の業務、業務の開始の日を公示します(同法第77条の35の8)ので、都道府県のページなどでご確認ください。
(更新概要:令和7年9月10日現在)
一般財団法人さいたま住宅検査センター(関東地方整備局1)は、指定の更新を行いました。
平成27年6月1日に「建築基準法の一部を改正する法律」(平成26年6月4日法律第54号)が施行され、これまで都道府県知事指定のみだった指定構造計算適合性判定機関は、関東地方整備局管内の2つ以上の都県を業務区域とする場合には、関東地方整備局長指定とみなされます(同法附則第3条第5項)。
なお、1つの都道府県内のみを業務区域とする場合には、従来どおり都道府県知事指定です。また、2つ以上の都道府県を業務区域とする場合で、関東地方整備局管外の道府県を業務区域に含む場合には、国土交通大臣指定となります。
詳細につきましては、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成26年6月4日法律第54号)の改正内容等を国土交通省のホームページにてご案内しておりますので、ご覧ください。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について[外部サイト]
国土交通省及び関東地方整備局の管内となる都県のホームページの、指定構造計算適合性判定機関について掲載しているページを、以下のとおりご案内します。
リンクが切れている場合には、恐れ入りますが、検索エンジンでそれぞれの組織のホームページのトップページを開いていただき、ページ内検索などでご確認ください。