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一級建築士に対し、定期講習受講義務違反に係る懲戒処分(戒告)したので、建築士法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和6年1月12日[PDF:138KB] 令和5年1月18日[PDF:105KB] 令和元年5月17日[PDF:26KB]
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