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  • 一級建築士の懲戒処分(戒告)に係る公告について

    一級建築士に対し、定期講習受講義務違反に係る懲戒処分(戒告)したので、建築士法第10条第5項の規定に基づき公告します。

    一級建築士に対し、定期講習受講義務違反に係る懲戒処分(戒告)したので、建築士法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。

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